
相続税の課税の対象となる財産は、大きく次の3種類に分けられます。
(1)相続や遺贈によって取得した財産
(2)みなし相続財産
(3)相続開始前3年以内の贈与財産
本来の相続財産であり、被相続人に属する財産のうち金銭に換金されるものすべてです。 自宅や貸家といった不動産、株や債券などの有価証券、預貯金、貴金属や骨董品およびその他の動産が該当します。
みなし相続財産とは、相続財産ではないが、被相続人が亡くなったことで生じた財産であり、代表的なものとして、被相続人の死亡保険金や死亡退職金があります。ただし、これらは一定の限度額までは相続税が課税されません(「3相続税のかからない場合」を参照)。
原則:相続開始前3年以内に被相続人から相続人へ贈与された財産も、贈与時の価格で相続財産に含まれます。
相続税から既納付の贈与税を控除した金額を納付します。
生前贈与の贈与税を相続時に精算する制度であり、相続時に生前贈与財産と相続財産を合算して相続税額を算出し、既納付の贈与税を相続税から控除する制度です。相続税から控除しきれない贈与税を既納付している場合には、控除しきれない金額の還付を受けることができます。