
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、「Aは甲土地を取得し、Bは乙土地を取得する」、「AとBは甲土地を2分の1ずつ取得する」というような分割方法です。もっとも、この方法だけでは、分割が難しくなるため、以下の代償分割と合わせて遺産を分割することが多いです。
代償分割は、相続人の1人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償として金銭や財産を交付する分割方法です。例えば、「Aは甲土地を相続する。その代償として、AはBに対して2000万円を支払う。」というような分割方法です。
換価分割は、遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。
遺産を分割するには、①遺言による分割、②遺産分割協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の4つの手続きがあります。
